チェンソー使用時の防護ズボン等の着用義務化について

労働安全衛生規則の一部が改正され令和元年8月1日から施行されたことにより、事業者はチェンソーによる伐木などの作業を行う労働者に防護ズボンやチャップスなど(※)の下肢切創防止用保護衣を着用させることが義務付けられました。また、その作業に従事する労働者は保護衣を着用しなければならなくなりました。
(※)JIS T8125-2に適合するか同等以上の性能を有し、労働者の身体に合ったサイズのもので、保護性能が低下していないもの。

正しくは次のリンクからご確認ください。
総務省_e-Gov法令検索 
労働安全衛生規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032